愛川町では、趣味や生きがいとして耕作したい方も農地を借りることができるよう、「あいかわ準農家制度」を2019年7月に開始、2020年11月までに30名を超える「あいかわ準農家」が誕生しています。
農業者ではない方も小規模農地の借り受けが可能に
農地の借り受けは、「農業経営を行う農業者」や「農業経営を目指す新規就農者」に限っていました。
しかし、借り受けの対象としづらい小規模な農地は、将来的に耕作の見込みがないなどの「遊休化」や雑草処理や樹木の伐採・伐根等が必要とされるなどの「荒廃化」することが懸念されています。
また、最近では趣味や生きがいとして、自給自足ほどの規模で耕作したい方の相談も増えています。
こうした中で生まれた「あいかわ準農家制度」では、「小規模農地の『遊休化』・『荒廃化』の解消・防止」、「趣味や生きがいとして耕作したい方々の需要に応える」ことを目的とし、農業者や新規就農者ではない方でも、農地を適切に耕作・維持管理していただける方であれば、10アール(1,000㎡)未満の小規模な農地(現状、畑のみが対象)に限り、借り受けられるようにしたものです。
制度の概要
認定要件(次の要件を全て満たす方)
1 自給自足または生きがいを主な目的とした小規模の耕作であること
2 借り受けた農地を適切に管理できること
(1)農地の全て(作業道や隣接地との境も含む)を管理できること
(2)耕作に必要な農作業に常時従事できること
※草刈りなどで農地を良好な状態に保つことも農作業の一部です。こうした時間も確保できることが必要です。
(3)農地を効率的かつ適正に利用して耕作できること
※農地には、法令により制限される行為もありますので、これらのルールを守って耕作できること。詳しくは、愛川町農業委員会事務局までお問合せください。
3 地域や他の農業者との適切な関係を保てること
- 地域では農地に関連する農道、水路や側溝等を共同で清掃する活動などを行っていることもあり、積極的に協力できることが必要です。
- 農業者は様々な栽培方法で耕作しています。他の農業者の栽培の支障となる行為を避け、コミニュケーションをとり、お互いに気持ちよく耕作することが必要です。
借り受けまでの流れ
- 愛川町農業委員会へ「あいかわ準農家認定申請書」を提出(直接または郵送)します。※申請に当たっては、必ず愛川町ホームページをご確認ください。
- 愛川町農業委員会で審査を行い、認定した方を「あいかわ準農家」として登録します。
- 農地の確保ができ次第、あっせんします。(希望に沿った農地が確保できない場合もあります。)
借りられる農地
- 市街化調整区域の農地 ※現状、畑のみ
- 上限10アール(1,000㎡)※借りられる面積は耕作経験などにより決定し、経験が無い方の上限は60㎡です。
利用期間
3年以内 ※耕作状況や農地所有者との話し合いにより、継続も可能。
あいかわ準農家インタビュー
「あいかわ準農家」に認定され、実際に愛川町の畑を借り受け、農作業を行っている方々へのインタビュー(動画もあります!)をお届けします!